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■3月17日インドネシア政府は、新型コロナウイルスに係る追加的な入国規制措置を発表しておりますが、
 その後本措置の中で判明した情報について下記の通りご案内致します。

1-3月20日以降にインドネシアに入国予定の場合
(1)本措置は3月20日午前0:00から実施されます。
(2)インドネシア到着時間が3月20日午前0:00以降となった場合、
  最寄りのインドネシア大使館あるいは総領事館から目的に応じた査証を
  事前に取得する必要があります。
  また、査証取得の際「健康証明書」の提示が求められます。
(3)到着予定時間が3月20日午前0:00の直前にもかかわらず、
  何らかの事情により実際の到着時間が3月20日午前0:00を過ぎてしまうと本措置が適用されます。
  そのようなフライトを使って渡航する予定の方は最寄りのインドネシア大使館または総領事館から、
  目的に応じた査証を事前に取得して下さい。
(4)「健康証明書」は空港チェックイン時や入国時にも提示を求められる可能性がありますので、
  入国時まで原本またはコピー等を携行してください。
2-暫定一時滞在許可(KITAS)又は定住許可(KITAP)の効力
(1)既にインドネシアに在留・滞在している外国人が保持している有効なKITAS/KITAP等が
  今回の措置により効力を失うことはありません。
(2)KITAS/KITAP及びマルチの出国再入国許可を保持している外国人がインドネシアを一時出国した場合、
  KITAS/KITAPの効果は失効しません。
  但し、インドネシアに3月20日午前0:00以降に再入国する際、
  渡航先の医療機関等で作成された「健康証明書」の提出が必要になります。
3-「健康証明書」
(1)「健康証明書」とは駐日インドネシア大使館によれば、
(a)形式は自由
(b)英文
(c)航空機旅行に適した健康状態で呼吸器の感染症(発熱、咳、のどの痛み、くしゃみ、呼吸困難)に罹患していない旨が記載され
(d)インドネシア到着日前7日以内に日本国内の保健当局/クリニック/病院/検疫所が発行したもの
とされています。