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■暫定一時滞在許可(KITAS)あるいは定住許可(KITAP)の延長手続きについて、
 4月6日、法務人権省から方針の変更について連絡がありました。
 これまでのご案内とは大きく異なりますのでご注意下さい。

1-暫定一時滞在許可(KITAS)または定住許可(KITAP)の保持者は、
 インドネシア国外滞在中にKITASあるいはKITAPの有効期限が切れた場合、
 再入国許可(Re-Entry-Permit)を延長することで、
 インドネシア再入国後にKITASあるいはKITAPの延長手続きを行うことができると御案内致しましたが、
 4月6日、法務人権省から方針の変更によりインドネシア国外において、
 上記の再入国許可(Re-Entry-Permit)を延長することはできなくなりました。

2-従ってインドネシア国外に滞在するKITASあるいはKITAPの保持者が、
 KITASあるいはKITAPを延長するためには、
 KITASあるいはKITAPの有効期限内にインドネシアに再入国して必要な手続きを行う必要があります。
 再入国して延長の手続きをとれない場合については、
 新規に査証の発給を受ける手続きが改めて必要となり、
 KITASあるいはKITAPの有効期限が切れた場合そのままではインドネシアに再入国できませんので
 ご注意下さい。

3-状況の推移に伴い、インドネシア政府はインドネシア出入国に関する制度やその運用を
 随時変更していますのでご注意下さい。