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■ジャカルタ首都特別州政府は、10月12日から、現在行われている大規模社会制限を緩和し、
 再び「健康的で安全、生産的な社会に向けた移行期」とすると発表しました。
■保健プロトコルや活動時間等、この期間中の規則が新たに定められています。

1-10月11日、ジャカルタ首都特別州政府は、10月12日から、
 現在行われている大規模社会制限を緩和し、
 再び「健康的で安全、生産的な社会に向けた移行期」とする旨発表しました。
 この実施期間は10月12日から25日までとされており、
 同州内で新型コロナウイルス陽性件数が大幅に増加しなければ、
 「健康的で安全、生産的な社会に向けた移行期における大規模社会制限」を
 11月8日まで14日間延長するとしています。
 一方、同期間中に新型コロナウイルス陽性件数が大幅に増加する場合、
 「健康的で安全、生産的な社会に向けた移行期における大規模社会制限」は停止するとしています。

2-ジャカルタ首都特別州は、この期間中の大規模社会制限について、改めて規制を定めており、
 業種別にも規則が設けられています。概要は、以下のとおりです。

(1)一般的プロトコル
 事業所の責任者は、新型コロナウイルス予防のプロトコルを実施する。
 □衛生
 (A)清潔で健康な生活様式(PHBS)の実践
 (B)自宅の外でのマスク着用
 (C)施設の定期的な消毒
 (D)電子決済による物理的接触の回避
 (E)職場においてクラスター(集団での業務、濃厚接触)が発生した場合、
   消毒のために24時間×3日間の期間、職場を閉鎖

 □物理的距離の確保(フィジカル・ディスタンシング)
 (A)可能な限り在宅勤務とし、全ての事業は、「新型コロナウイルス安全計画」を
   準備しなければならない。
 (B)人と人との間隔を1~2メートル確保するようにし、密が発生しないようにする。

 □疫学的追跡調査(コンタクト・トレーシング)
 (A)入場者名簿または情報通信技術を用い、全ての来訪者および職員の
   入場記録を作成しなければならない。
 (B)コンタクト・トレーシングのための技術を活用する。
 (C)必要に応じ、コンタクト・トレーシングを行う従業員を配置する。

 □データ
 来訪者をデータ化する。

(2)事業所および職場における活動規則
 基盤産業の事業所は、必要に応じた人数で活動できる。
 一方、基盤産業以外の事業所は、人数を50%までとする。
 全ての事業所は、次の保健プロトコルを実施する。
 A-氏名、住民登録番号(NIK)、携帯電話番号、訪問・勤務時間を記載した来訪者名簿を作成する。
 B-疫学的追跡調査のため、来訪者名簿をジャカルタ首都特別州労働・移民・エネルギー局に
  書面で提出する。
 C-3時間の間隔を開けたシフト勤務体制とする。
 D-技術を最大限に活用して、濃厚接触を回避する勤務形態になるようにする。
 E-職場でクラスター(集団での業務、濃厚接触)が発生した場合、
  消毒のために、24時間×3日間の期間、職場を閉鎖する。

(3)産業、貿易、協同組合、中小企業のプロトコル
 □工場
 (A)追加的な保健プロトコル
 ・従業員の休憩時間および出勤・帰宅時の厳格なプロトコルを追加する。
 ・名簿もしくは技術を用いて来訪者をデータ化する。
 (B)活動時間
 ・稼働サイクルに沿ってシフトを組む。
 (C)活動実施の可否
 ・可

 □小売り市場
 (A)追加的な保健プロトコル
 ・最大収容人数の50%までとする。
 (B)活動時間
 ・市場の運営者が決定する。
 (C)活動実施の可否
 ・可

 □商業センター又はショッピングモール
 (A)追加的な保健プロトコル
 ・最大収容人数の50%までとする。
 ・各テナントは州政府の所掌の局による規制に従う。
 (B)活動時間
 ・10時から21時まで。
 (C)活動実施の可否
 ・可

 □倉庫業
 (A)追加的な保健プロトコル
 ・最大収容人数の50%までとする。
 ・名簿もしくは技術を用いて来訪者をデータ化する。
 (B)活動時間
 ・稼働サイクルに沿ってシフトを組む。
 (C)活動実施の可否
 ・可

 □登録済み中小企業
 (A)追加的な保健プロトコル
 ・最大収容人数の50%までとする。
 (B)活動時間

 ・6時から21時まで。
 (C)活動実施の可否
 ・可

(4)観光業のプロトコル
 □レストラン・食堂・カフェ
 (A)追加的な保健プロトコル
 ・最大収容人数の50%までとする。
 ・各テーブルの間の間隔を1.5メートル開ける(1名の場合は除く)。
 ・客の場所の移動を禁じる。
 ・食器は定期的に消毒する。
 ・生演奏営業許可を持つレストラン/パブは、来客の椅子の距離を保つ、
  立ち見を禁じる、密が生じないようにすれば、生演奏を行える。
 ・給仕はマスク、フェイス・シールド、手袋を着用する。
 (B)活動時間
 ・店内での飲食:6時から21時まで
 ・持ち帰りまたは宅配:24時間
 (C)活動実施の可否
 ・可

 □レクリエーション施設・公園(アンチョール、タマン・ミニ、ラグナン動物園等)
 (A)追加的な保健プロトコル
 ・最大収容人数の25%までとする。
 ・入場券の購入はオンラインとする。
 ・年齢制限を設ける(9歳未満及び60歳以上は入場禁止)。
 ・乗り物には人数制限を設ける。
 (B)活動時間
 ・8時から17時まで
 (C)活動実施の可否
 ・可

 □フィットネス・センター
 (A)追加的な保健プロトコル
 ・最大収容人数の25%までとする。
 ・人と人との間隔は、2メートルを保つ。
 ・集団のトレーニングは屋外でのみ可
 ・共有スペースには厳格な使用手順を定める。
 ・屋内施設には空調設備を設ける。
 ・従業員は、マスク、フェイス・シールド、手袋を着用する。
 (B)活動時間
 ・6時から21時
 (C)活動実施の可否
 ・可

 □着席する屋内の活動(会議、ワークショップ、セミナー、映画館、結婚式等)
 (A)追加的な保健プロトコル
 ・最大収容人数の25%までとする。
 ・座席の間に1.5メートルの間隔を保つ。
 ・参加者が場所を移動することを禁じる。
 ・ビュッフェ形式の食料の提供を禁じる。
 ・従業員は、マスク、フェイス・シールド、手袋を着用する。
 (B)活動時間
 ・技術的な承認を要する
 (C)活動実施の可否
 ・事務的に承認を申請する。

 □サロン・床屋
 (A)追加的な保健プロトコル
 ・最大収容人数の50%までとする
 ・フェイシャルエステやマッサージは不可。
 ・従業員は、マスク、フェイス・シールド、手袋を着用する。
 (B)活動時間
 ・9時から21時まで
 (C)活動実施の可否
 ・可

 □水上・水中の観光・スポーツ
 (A)追加的な保健プロトコル
 ・最大収容人数の25%までとする
 ・装置の間に1メートルの間隔を保つ
 ・水中での活動では1メートルの間隔を保つ。
 (B)活動時間
 ・6時から17時まで
 (C)活動実施の可否
 ・可

 □映像(オーディオ・ビジュアル)制作(テレビ放映、音楽クリップ、広告等)
 (A)追加的な保健プロトコル
 ・密が発生しないようにする。
 ・ビュッフェ形式の飲食の提供は行わない。
 (B)活動時間
 ・技術的な承認を要する。
 (C)活動実施の可否
 ・事務的に承認を申請する。

 □屋内スポーツ(ボーリング、テニス、バドミントン等)
 (A)追加的な保健プロトコル
 ・最大収容人数の50%までとする。
 ・無観客。
 ・共有スペースには厳格な使用手順を定める。
 ・競技場内の人と人との間隔は、2メートルを保つ。
 ・従業員は、マスク、フェイス・シールド、手袋を着用する。
 (B)活動時間
 ・6時から21時まで
 (C)活動実施の可否
 ・活動再開を申請する。

 □屋外スポーツ(テニス、バドミントン、ゴルフ等)
 (A)追加的な保健プロトコル
 ・最大収容人数の50%までとする。
 ・運動の前・中・後に石鹸で手を洗う。
 ・使用者が交替する際の動線を決め、間隔を2メートル保つ。
 ・従業員は、マスク、フェイス・シールド、手袋を着用する。
 (B)活動時間
 ・5時から21時まで
 (C)活動実施の可否
 ・可

 □博物館、芸術ギャラリー、展示
 (A)追加的な保健プロトコル
 ・最大収容人数の50%までとする。
 ・来客簿や技術を用いて、全ての来客及び職員を記録する。
 (B)活動時間
 ・8時から17時まで。
 (C)活動実施の可否
 ・可

 □宗教施設
 (A)追加的保健プロトコル
 ・最大収容人数の50%で宗教活動可。
 ・各宗教の機関が取り決める規則に従う。
 ・大規模宗教施設は、来客名簿または技術を用いて来訪者を記録する。
 ・宗教施設が結婚のために使用される場合は、結婚式場の規則に従う。

 □公園
 (A)追加的な保健プロトコル
 ・年齢制限を設ける(9歳未満及び60歳以上は入場禁止)
 ・公園の一部の施設は閉鎖する。遊具や運動設備は使用できない。

 □公共交通機関
 ・収容人数・稼働に関する制限は交通局または運輸省の規則に従う。

 □自動車
 ・座席一列の乗員は、2名までとする。
 ・マスク着用を義務とする。
 ・使用後に消毒する。

 □バイク
 ・マスク着用を義務とする。
 ・使用後にバイクと付属品を消毒する。

(4)ここに説明されていない業種については、州政府の担当部局に個別に申請する。

(5)感染リスクが高いとされる業種(ナイト・クラブ、スパ、マッサージ、カラオケ等)については、
  活動は許可しない。