インドネシア法務人権省よりビザ及び滞在許可発給業務の一部再開に付きまして
発表がされておりますが、
要点を下記に取り纏めて報告をさせて頂きます。
■ビジネス目的の渡航者に対してのみ下記の新規ビザ発給が一部再開され、
ビザを取得できた場合、入国が可能となる。
・211シングル(A/B)ビザ(訪問査証)
・312就労ビザ(一時滞在査証)・313投資ビザ(一時滞在査証)
・公用/外交ビザ
*これまでBKPM(投資調整庁)のサポート業務として推薦状が発行されておりましたが、
新規申請に際して推薦状を取得する必要はなくなりました。
*上記ビザ取得者以外にAPECカードでの渡航も可能になります。
*212マルチプルビザ(数次出入国査証)は含まれておりません。
*VOA(到着ビザ/ビザ・オン・アライバル)は含まれておりません。
■ビジネス目的以外の渡航の場合、下記の目的のみ新規ビザ発給が一部再開され、
ビザを取得できた場合、入国が可能となる。
・317家族ビザ(一時滞在査証)
・319リタイヤメントビザ(一時滞在査証)
■インドネシア国外に滞在中のITAS期限が切れた場合、
ITASは失効し新たにビザ申請をしなければならない。
■E-visa(電子査証)に付いては、現在の所、法務人権省の今後の方針として発表されておりますが、
実務レベルでは運用方法等含め不明瞭な部分が多い為、詳細が分かり次第改めて報告をさせて頂きます。