■ジャワ・バリ以外での活動制限が8月23日まで延長されました。
1-8月9日、ティト内務大臣は、ジャワ・バリ以外での活動制限を、
8月23日まで延長する旨の内務大臣指示(2021年第31号及び同第32号)を発出しました。
本大臣指示により、活動制限レベル毎の区分地域に一部変更が生じました。
また、各レベルの活動制限内容に一部変更がありました。
2-今般ジャワ・バリ以外の地域で活動制限レベル4とされた地域には、
北スマトラ州メダン市、リアウ州プカンバル市、南スマトラ州パレンバン市、
ランプン州バンダル・ランプン市、南スラウェシ州マカッサル市などが含まれます。
一方、これまで活動制限レベル4とされていたリアウ諸島州バタム市、同州タンジュン・ピナン市、
西ヌサ・トゥンガラ州マタラム市等が、活動制限レベル3に区分されました。
3-本大臣指示による、ジャワ・バリ以外の地域での活動制限レベル4の制限内容の変更は、
以下のとおりであり、以下の点以外は、従来の活動制限と同様です。
(1)輸出指向産業のうち、過去12か月の輸出申告書(PEB)又は今後の輸出計画書を示し、
産業活動運営移動許可(IOMKI)を保有している企業については、
厳格な保健プロトコル遵守のうえで100%の操業が可能。
ただし、クラスターが発生した際には事務所を5日間閉鎖。
(2)礼拝施設は、収容人数を25%又は20名以下に制限する。
4-ジャワ・バリ以外の地域での活動制限レベル3の制限内容の変更は、以下のとおりです。
産業(industri)については、厳格な保健プロトコル遵守のうえで100%の操業が可能。
ただし、クラスターが発生した際には事務所を5日間閉鎖。