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■10月13日、インドネシア政府は外国人の入国規制を一部変更する通達を発出しました。
■入国の際に必要となるワクチン接種証明書は、英文記載があり、
 出発の14日以上前に必要回数(通常は2回)の接種を完了していることを示すものとされました。
■インドネシア到着後の政府指定ホテルでの隔離期間は、5×24時間に短縮されました。
■観光目的の外国人の入国は、バリ州及びリアウ諸島州からの入国のみで、
 訪問査証が必要とされました。

1-インドネシア政府の新型コロナウイルス対策ユニットは、10月13日付け通達(第20号)を発出し、
 外国人の入国に係る規制を一部変更すると発表しました。この措置は、10月14日から適用され、
 追って定められる期限まで有効とされています。

2-この通達による従来の規制からの主な変更点は以下のとおりです。
(1)入国の条件であるワクチン接種証明書は、英文の記載があり、
 出発の14日以上前に必要回数(通常は2回)の接種が完了していることを示すもので、
 書面で又は電子的に提示することとされています。
(2)インドネシア到着後の政府指定ホテルでの隔離期間は、
 従来の8×24時間から5×24時間に短縮されました。入国後のPCR検査は、
 空港到着時及びホテル隔離4日目に行われるとされています。
 なお、到着日から 14日間(指定ホテルでの隔離期間を含む)の自主隔離が
 推奨されている点に変更はありません。
(3)到着後のPCR検査で陽性となった場合の治療場所について、
 無症状または軽度の症状の場合は隔離施設、中度・重度の症状の場合は病院とされました。
(4)観光目的の外国人の入国は、バリ州及びリアウ諸島州の空港からの入国のみとされ、
 ワクチン接種証明書やPCR検査の陰性証明書の提示に加え、訪問査証又はその他の入国許可、
 新型コロナ感染症の治療費をカバーできる10万米ドル以上の支払いが可能な医療保険の加入証明書、
 インドネシア滞在中のホテル予約票を提示する必要があるとされています。
 なお、観光目的の査証に付いては申請が開始されたか否かを含め確認中となります。