■1月14日、インドネシア政府は、外国人の渡航の一時停止に関する新たな通達を発出し、
外国人の入国の一時停止措置を25日まで延長しました。
■到着時に提示すべきPCR検査の陰性証明書について、
「出発時刻前3x24時間以内に検体採取されたもの」と明記されました。
1-1月14日、インドネシア政府は、外国人の入国の一時停止措置に関し新たな通達を発出し、
同日まで実施されている外国人の入国の一時停止措置を25日まで延長するとしました。
2-同通達による措置のポイントは、以下のとおりです。
(1)1月15日から同25日まで、トランジットを含め、全ての国からの外国人の入国を一時的に停止する。
(2)入国一時停止措置は、以下の外国人には適用されない。
ア-一時滞在許可(KITAS)保持者、定住許可(KITAP)保持者
イ-外交滞在許可保持者、公用滞在許可保持者
ウ-関係省庁から書面による特別の許可を得た外国人
エ-極めて厳格な保健プロトコルの適用を受ける閣僚級以上の政府高官の
公式訪問に関連する外交査証・公用査証による訪問
(3)全ての外国から入国する外国人及びインドネシア人は、
出発時刻前3x24時間以内に検体採取したPCR検査の陰性証明書を提示しなければならない。
(4)入国する外国人は、到着時にPCR検査を行い、
自己負担で政府指定の宿泊施設において5日間の隔離を行った後、
再びPCR検査を行わなければならず、検査結果が陰性であれば移動が許可される。
PCR検査の結果が陽性となった場合、自己負担で病院での治療を受ける。
3-以下の点につき、ご注意ください。
(1)到着時に提示するPCR検査陰性証明書について、従来は「発行後3×24時間以内」の証明書でしたが、
「出発時刻前3x24時間以内に検体採取した」証明書に変更されました。
航空会社によって求めている搭乗要件が異なる可能性がありますので、
必要な書類の詳細については、予めご利用の航空会社に確認することをお勧めします。
(2)入国一時停止措置の例外として、
関係省庁から書面による特別の許可を得た外国人が追加されていますが、
これは、災害対応等緊急・特殊事案に対応するために入国を要する者が対象との説明を受けています。
(3)到着後2回目のPCR検査の結果が陰性であっても、
ホテルでの5日間の隔離を含め到着日から14日間は自主隔離とされています。