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■2月9日、インドネシア政府は、外国人の入国一時停止措置を延長しつつ、
 一部規制を緩和する内容の通達を発出しました。措置の終了時期は明示されていません。
■外国人の入国一時停止措置は緩和され、外国人の入国禁止の例外に、
 有効な訪問査証や一時滞在査証の保持者等の
 2020年10月1日付け法務人権大臣令2020年第26号に合致する外国人が含まれることになりました。
 これにより、8日までの措置の下では入国禁止であった有効な訪問査証や一時滞在査証の保持者が
 新たに入国できることになった模様です。
■これまで同様、到着時に、出発時刻前3x24時間以内に検体採取したPCR検査陰性証明書を提示し、
 入国後、政府の承認を得たホテルで5×24時間の隔離を行うとともに、
 到着後1×24時間後及び5×24時間後のPCR検査を行うことが求められており、
 その後、入国日から数えて14日間の自主隔離を行うことが推奨されています。

1-2月9日、インドネシア政府は、外国人の入国の禁止措置を延長しつつ、
 一部規制を緩和する内容の通達を発出しました。
 措置の終了時期は明示されておらず、追って決定されるとしています。

2-この通達では、2020年10月1日付け法務人権大臣令2020年第26号に合致する者は
 入国禁止の適用外とされました。
 同大臣令では、有効な以下の査証および/または滞在許可を所持している外国人や
 輸送・交通機関の乗務員、APECビジネストラベルカード所持者は、入国できるとされています。
 観光目的の入国は引き続き禁止とされています。
 (1)公用査証
 (2)外交査証
 (3)訪問査証(注:観光目的等の入国は認められていない)
 (4)一時滞在査証
 (5)公用滞在許可
 (6)外交滞在許可
 (7)一時滞在許可(ITAS)
 (8)定住許可(ITAP)

3-この通達による措置のポイントは、以下のとおりです。
(1)2月9日から追って定められるまでの間、トランジットを含め、
  外国からの外国人の入国禁止を継続する。
(2)入国禁止措置は、以下の外国人には適用されない。
 A-法務人権大臣令2020年第26号に合致する者
 B-二国間のトラベルコリドー(TCA)協定の枠組みに合致する者
 C-関係省庁から書面による特別の許可を得た者
  (1)外国から入国する外国人(及びインドネシア人)は、
    出発時刻前3x24時間以内に検体採取したPCR検査の陰性証明書を提示しなければならない。
  (2)入国する外国人は、到着時にPCR検査(1x24時間後)を行い、
    費用自己負担で隔離施設として政府の承認を得た宿泊施設において5×24時間の隔離を行い、
    再度PCR検査(5x24時間後)を行わなければならない。
    検査結果が陰性であれば移動が許可される。
    PCR検査の結果が陽性となった場合、費用自己負担で病院での治療を受ける。
  (3)5×24時間の隔離後のPCR検査で陰性となっても、
    到着日から数えて14日間の自主隔離を行うことが推奨される。
  (4)外国人が宿泊施設での隔離や病院の治療に係る費用を負担できない場合、
    保証人や入国を許可した省庁/国営企業に対し請求を行うことができる。
  (5)閣僚級以上の政府高官の公式訪問に関連する外交査証・公用査証保持者及び
    トラベルコリドー(TCA)により入国する外国人は、厳格な保健プロトコルを適用しつつ、
    相互主義の原則に則り、隔離義務を免除する。

4-これまで同様、到着時に出発時刻前3x24時間以内に検体採取したPCR検査の陰性証明書を提示し、
 入国後、政府の承認を得たホテルで5×24時間の隔離を行うとともに、
 到着後1×24時間後及び5×24時間後のPCR検査を行うことが求められています。
 またその後、入国日から数えて14日間の自主隔離を行うことが推奨されています。