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■インドネシア法務人権省入国管理総局は、
 2月9日付け新型コロナウイルス対策ユニット通達を受け、2月11日付け回章を発出しました。
■この回章では、外国人の入国停止の例外に、e-visa保持者が追加され、
 e-visa発給に関する要件も定められました。
 一方、APECビジネストラベルカードでの入国はできないと考えられます。
■e-visa新規発給申請についてはシステムがダウンするなど、
 この回章の運用は流動的とみられますので、ご注意ください。

1-インドネシア法務人権省入国管理総局は、外国人の入国一時停止措置を延長しつつ
 一部規制を緩和するとした新型コロナウイルス対策ユニットの2月9日付け通達を受け、
 2月11日付けで新たな回章(IMI-GR01.01-0331)を発出しました。

2-この回章では、インドネシアへの外国人の入国に関し、大臣令2020年第26号が指針となるとして、
 入国できる外国人の例外規定と行政上の手続きを規定しています。ポイントは、以下のとおりです。
(1)e-visa申請の要件:
 ア.PCR検査結果の提出は不要。
 イ.査証を申請する外国人は、インドネシアにいる間に新型コロナウイルスに感染した場合、
  治療費を自己負担する旨の誓約書を提出する義務がある。
(2)インドネシアに入国できる外国人の入国規制の例外:
 ア.有効な一時滞在許可(KITAS)保持者及び有効な定住許可(KITAP)保持者
 イ.e-visa保持者
 ウ.医療支援及び食糧支援に従事する者及び人道的な理由のある者
 エ.輸送手段の乗組員
 オ.重要な戦略的プロジェクト、国家的重要施設及び国家戦略的プロジェクトに取り組む外国人
  ただし、上記のウ、エ及びオの入国規制免除付与は、関連省庁からの推薦に基づく。
(3)大臣令2020年第26号ではAPECビジネストラベルカード所持者は
 インドネシアに入国できるとされていますが、この回章では、
 入国規制の例外となる外国人にAPECビジネストラベルカード保持者は含まれておらず、
 APECビジネストラベルカードでの入国はできないと考えられます。

3-現在、新規査証申請のためのe-visaシステムがダウンするなどの情報に接しており、
 この回章の運用が流動的と見られますので、ご注意ください。