■4月19日、内務大臣は、ジャワ・バリ等20州を対象としていた社会活動制限を、
5月3日まで延長するとともに、20日以降は西スマトラ州、ジャンビ州、ランプン州、
西カリマンタン州及びバンカ・ブリトゥン州を追加する旨の大臣指示を発出しました。
1-4月19日、ティト内務大臣は、
ジャワ島内全6州やバリ州等20州の一部の県・市で同日まで実施していた社会活動制限を、
5月3日まで延長するとともに、4月20日以降は、対象地域に西スマトラ州、ジャンビ州、ランプン州、
西カリマンタン州及びバンカ・ブリトゥン州を追加する旨の大臣指示を発出しました。
2-追加される西スマトラ州、ジャンビ州、ランプン州、西カリマンタン州及びバンカ・ブリトゥン州で
活動制限の対象となる県・市は、各州知事が決定できるとされています。
3-これにより、社会活動制限の対象地域は、以下の25州となりました。
ジャカルタ首都特別州、バンテン州、西ジャワ州、中部ジャワ州、ジョグジャカルタ特別州、
東ジャワ州、バリ州、アチェ州、北スマトラ州、西スマトラ州、リアウ州、南スマトラ州、ジャンビ州、
バンカ・ブリトゥン州、ランプン州、北カリマンタン州、東カリマンタン州、南カリマンタン州、
中部カリマンタン州、西カリマンタン州、北スラウェシ州、南スラウェシ州、東ヌサトゥンガラ州、
西ヌサトゥンガラ州、パプア州
4-4月20日以降も活動制限の内容に変更はありません。
5-なお、今回の内務大臣指示では、断食月(ラマダン)・断食月明け大祭(レバラン)期の
帰省禁止に関する違反者への罰則規定等が設けられました。