■これまで、コロナ禍において、外国人がインドネシア国外滞在中に一時滞在許可(ITAS)、
定住許可(ITAP)、再入国許可の期限が切れる場合、
インドネシア国内所在の保証人を通じて当該許可の延長が可能とされていましたが、
この手続きは終了したことが確認されました。
1-新型コロナウイルス感染症拡大状況の下、
インドネシア国外に滞在中の外国人の一時滞在許可(ITAS)、定住許可(ITAP)、
再入国許可の延長手続きについては、ITAS等の期限が切れる見込みの場合に、
インドネシア国内所在の保証人を通じた延長手続きが可能となっておりましたが、
現在、ITAS等の延長手続きにあたっては、
外国人本人がインドネシア国内に滞在していることが必要となっています。
2-法務人権省入国管理総局による当該手続きの終了についての対外発表は確認できず、
終了した時期も不明ですが、今般の終了は、
3月26日付けの同総局回章の発出を受けたものとのことです。