■6月21日、内務大臣は、社会活動制限を7月5日まで延長し、
規制内容を一部強化する旨の大臣指示を発出しました。
■主な措置の変更点は、飲食店での飲食やショッピング・モールの営業を午後8時までとし
収容人数を最大25%までに制限するほか、感染ゾーン「赤」の県・市では礼拝活動、公園等での活動、
社会文化活動、会議・セミナー等を禁止する点です。
1-6月21日、ティト内務大臣は、全34州の一部の県・市で28日まで実施予定の社会活動制限について、
22日以降制限措置を一部強化した上で、全ての県・市を対象として、
7月5日まで延長する旨の大臣指示を発出しました。
2-今回の内務大臣指示では、飲食店での飲食やショッピング・モールの営業について、
営業時間を午後8時まで、収容人数を最大25%までに制限するほか、
感染ゾーン「赤」の県・市においては、礼拝施設や公共の場での礼拝、
公園や観光地等の公共の場所での活動、密が生じ得る社会・芸術活動、会議、
セミナー等の開催禁止とされました。
3-変更のない点も含め、今回の内務大臣指示の概要は以下のとおりです。
(1)対象地域
全国34の全州と全ての県・市が対象。ただし、活動制限の対象となるのは、
(ア)死亡率が全国平均以上、(イ)快復率が全国平均未満、(ウ)検査陽性率が全国平均以上、
(エ)病床占有率が70%以上、(オ)陽性率が5%以上、の5つの指標のいずれか一つ以上に該当する地域。
(2)県・市単位の措置
ア-オフィス活動
(Ⅰ)感染ゾーン「赤」以外の県・市では、在宅勤務50%、出勤50%とする。
(Ⅱ)感染ゾーン「赤」の県・市では、在宅勤務75%、出勤25%とする。
(Ⅲ)いずれのゾーンでも、シフト交代による勤務時間の調整を行うとともに、
在宅勤務者をエリア外に派遣しないこととする。
イ-教育活動
(Ⅰ)感染ゾーン「赤」以外の県・市では、教育・文化・研究・技術省の規定に従って行う。
(Ⅱ)感染ゾーン「赤」の県・市では、オンラインで行う。
ウ-基盤分野
基盤分野(a保健衛生、b主要食料、cエネルギー、d情報通信、e金融、f物流、gホテル、h建設、
i産業、j基礎的サービス・公共インフラ・国家の重要施設、k生活必需品)の活動については、
活動時間や収容人数を調整の上、100%での営業可。
エ-公共の場での飲食
飲食店での飲食は午後8時まで、収容人数は25%までとする。
テイクアウトやデリバリーは飲食店の営業時間中の実施可で、
テイクアウトやデリバリー専門店は24時間の営業可。
オ-ショッピング・センター/モール
営業時間は午後8時まで、収容人数は25%までとする。
カ-建設事業
100%の活動可。
キ-礼拝施設や公共の場での礼拝活動
(Ⅰ)感染ゾーン「赤」以外の県・市では、宗教省の規定に従って行う。
(Ⅱ)感染ゾーン「赤」の県・市では、禁止する。
ク-公園、観光地等の公共の場所での活動
(Ⅰ)感染ゾーン「赤」以外の県・市では、収容人数を25%までとする。
(Ⅱ)感染ゾーン「赤」の県・市では、禁止する。
ケ-多数の人の集まりが生じ得る社会・文化・芸術活動
(Ⅰ)感染ゾーン「赤」以外の県・市では、収容人数を25%までとする。
(Ⅱ)感染ゾーン「赤」の県・市では、禁止する。
(Ⅲ)祝宴(結婚式等)は、収容人数を25%までとし、現場での食事は禁止する。
コ-多数の人の集まりが生じ得る会議、セミナー、会合
(Ⅰ)感染ゾーン「赤」以外の県・市では、収容人数を25%までとする。
(Ⅱ)感染ゾーン「赤」の県・市では、禁止する。
サ-公共交通機関
運行時間と乗客数を調整して運行する。
(3)隣組(RT)単位の措置
ア-過去7日間における感染発生世帯数を基に、隣組の感染ゾーンを、感染発生がない「緑」、
感染世帯数が1~2世帯の「黄」、3~5世帯の「オレンジ」、6世帯以上の「赤」と、4つに分類する。
イ-感染ゾーン「緑」に分類された隣組では、観察、疑い事例の検査等を行う。
ウ-感染ゾーン「黄」に分類された隣組では、疑い事例の発見や濃厚接触者のトレーシングを行い、
厳重な監視の下で感染者及び濃厚接触者の自主隔離等を行う。
エ-感染ゾーン「オレンジ」に分類された隣組では、「黄」の対応に加え、礼拝施設、
児童遊技施設、基盤分野を除く公共施設を閉鎖する。
ニ-感染ゾーン「赤」に分類された隣組では、「黄」及び「オレンジ」の対応に加え、4人以上の集会、
午後8時以降の隣組からの出入り、密を生じさせる隣組内の社会活動を禁止する。
隔離は、自主隔離あるいは管理施設での隔離とする。
ホ-隣組単位の活動制限の詳細は、当該地区の新型コロナウイルス対策ユニットが定める。
ヘ-隣組単位の活動制限実施の調整・監視・評価のために、
村(desa)及び区(Kelurahan)に指揮所(Pos Komando:Posko)を設ける。
(4)週末・休日の監視強化
ア-公共施設、観光地、公園での活動
(Ⅰ)屋内の有料公共施設や観光施設では、
抗原検査またはGeNose検査によるスクリーニングを実施する。
(Ⅱ)屋外の公共施設や観光地では、保健プロトコールを厳格に適用する。
(Ⅲ)感染ゾーン「赤」の地域では、公共施設、観光施設、公園での活動は禁止する。
イ-移動規制
週末・休日に特定の目的で州境・県境・市境を越える移動を行う者は、
移動する本人の名前等を記載した村長(Kepala Desa)や区長(Lurah)の署名(又は電子署名)がある
移動のためのレターを携行する必要がある。