■11月29日、インドネシア政府は外国人の入国規制を一部変更する通達を発出しました。
■過去14日間以内に香港、南アフリカ、ボツワナ、アンゴラ、ザンビア、ジンバブエ、
マラウィ、モザンビーク、ナミビア、エスワティニ、レソトへの訪問歴がある外国人の
インドネシア入国が禁止されました。
■上記の国・地域に滞在歴のない外国人は、
入国後の政府指定ホテルでの隔離期間が7×24時間に延長されました。
1-インドネシア政府の新型コロナウイルス対策ユニットは、11月29日付け通達(第23号)を発出し、
南アフリカを含む一部の国でオミクロン株(B.1.1.529変異株)が確認されたこと受け、
外国人の入国に係る規制を一部変更する措置を発表しました。
この措置は、11月29日から適用され、追って定められる期限まで有効とされています。
2-この通達による従来の規制からの主な変更点は以下のとおりです。
(1)過去14日間以内に香港、南アフリカ、ボツワナ、アンゴラ、ザンビア、ジンバブエ、
マラウィ、モザンビーク、ナミビア、エスワティニ、レソトへの訪問歴がある外国人の
インドネシアへの入国を禁止する。
(2)上記(1)の国・地域に滞在歴がない外国人については、
インドネシア入国後の政府指定ホテルでの隔離期間を7×24時間に延長し、
入国後のPCR検査を空港到着時及びホテル隔離6日目に行う(外国人については、費用は自己負担)
指定ホテルでの隔離終了後は、移動が可能となるが、
到着日から14日間(指定ホテルでの隔離期間を含む)の自主隔離が推奨される。
(3)到着後のPCR検査で陽性となった場合、
症状の軽重にかかわらず病院で治療する(外国人については、費用は自己負担)
(4)インドネシア到着後の政府指定ホテルでの隔離は、外国の閣僚級の訪問のほか、
G20メンバー国の代表団についても免除される。