■2月1日、インドネシア政府は外国人の入国規制を一部変更する通達を発出しました。
■入国時に求められるPCR検査の陰性証明書は、
出発時刻前2x24時間以内に検体採取されたものに変更されました。
■入国後の隔離期間は、必要回数(通常は2回)のワクチン接種を完了している場合は
5×24時間(接種未完了の場合は7×24時間)に変更されました。
1-インドネシア政府の新型コロナウイルス対策ユニットは、2月1日付け通達(第4号)を発出し、
外国人の入国に係る規制を一部変更する措置を発表しました。
この措置は、2月1日から適用され、追って定められる期限まで有効とされています。
2-同通達による従来の規制からの主な変更点は以下のとおりです。
(1)入国時に求められているPCR検査陰性証明書
出発時刻前の2×24時間以内に検体採取されたものに変更。
(2)入国後の隔離期間
必要回数(通常は2回)のワクチン接種を完了している場合は、5×24時間に変更。
ただし、ワクチン接種が未完了の場合は7×24時間とされ、
ワクチン未接種の子ども等と共に隔離する場合は7×24時間。
(3)到着後のPCR検査
1回目は空港到着後、2回目は、隔離期間が5x24時間の場合4日目、
隔離期間が7x24時間の場合6日目に行われる。外国人の場合、経費は自己負担。
(4)到着後のPCR検査で陽性になった場合
・無症状や症状が軽い場合は政府指定ホテル又は施設で隔離又は治療。
・症状が中程度か重い場合や合併症がある場合は、コロナ拠点病院にて隔離又は治療。
(5)観光目的の外国人の医療保険加入証明書の提示
新型コロナ感染症の治療費をカバーするための医療保険の支払い可能額を
10万ドル以上から2万5千米ドル以上に変更。