■3月8日、インドネシア政府は国内移動規制を変更する通達を発出しました。
■州・県・市の境を越える全ての交通手段による国内移動について、
2回以上のワクチン接種を終了している場合、
PCR検査又は抗原検査の陰性証明書の提示は不要となりました。
■ワクチン接種証明書の提示義務が免除される年齢は、6歳未満に引き下げられました。
1-インドネシア政府の新型コロナウイルス対策ユニットは、3月8日付け通達(第11号)を発出し、
国内移動に必要な条件を変更すると発表しました。この通達は3月8日から発効し、
追って定められる期限まで有効とされています。
2-この通達により、州・県・市の境を越える全ての交通手段による国内移動について、
2回以上のワクチン接種を終了している場合、
PCR検査又は抗原検査の陰性証明書の提示義務はなしとされました。
ワクチン接種証明書の提示義務が免除される年齢は、
従来の12歳未満から6歳未満に引き下げられました。
3-この通達による州・県・市の境を越える国内移動への規制の概要は以下のとおりです。
(1)保健プロトコール
以下の保健プロトコールを遵守しなければならない。
ア.3層布マスク又は医療用マスクで鼻と口を覆う。
マスクは、4時間毎に交換し、定められた場所に廃棄する。
イ.定期的に、水と石けん又はハンドサニタイザーで手を洗浄する。
ウ.他人と11.5mの距離を保ち、密を避ける。
エ.公共交通機関での移動中は、電話の使用を含め会話を行わない。
オ.医薬品を摂取する必要がある場合を除き、2時間以内の空路移動では、飲食を行わない。
(2)移動の際の条件
インドネシア全土における空路、海路、車両、鉄道による州・県・市の境を越える国内移動の条件。
ア.2回ないし3回のワクチン接種を終了している場合、
PCR検査又は抗原検査の陰性証明書の提示は不要。
イ.1回のみワクチン接種している場合、
出発前3×24時間以内に検体採取したPCR検査の陰性証明書又は
出発前1×24時間以内に検体採取した抗原検査の陰性証明書を提示する。
ウ.健康上の理由でワクチン接種できない場合は、国立病院の医師からの診断書を提示し、
出発前3×24時間以内に検体採取したPCR検査の陰性証明書又は
出発前1×24時間以内に検体採取した抗原検査の陰性証明書を提示する。
エ.6歳未満の者は、同行者の付添いがあれば移動可。
オ.同一都市圏内での日常的移動な陸路(公共交通車両及び私有車両)及び鉄道による移動については、
上記アからエの条件は課されない。