■国内移動規制が変更されました。
■18才以上の者は3回、6才から17才の者は2回、
ワクチンを接種している必要があるとされました。
1-インドネシア政府の新型コロナウイルス対策ユニットは、8月25日付け通達(第24号)を発出し、
国内移動に必要な条件を変更すると発表しました。
2-この通達では、州・県・市の境を越える国内移動において、18才以上の者は3回、
6才から17才の者は2回、ワクチンを接種している必要があるとされました。
これまでワクチンを指定の回数分接種していない場合は、
陰性証明書の提示により移動が可能とされていましたが、これにより国内移動には、
指定の回数分のワクチン接種を済ませている必要が生じますのでご注意ください。
3-この通達による州・県・市の境を越える国内移動に係る規制の概要は、以下のとおりです。
(1)保健プロトコル
マスクの着用、定期的な手指洗浄・消毒、密の回避、公共交通機関内での会話の抑制等。
(2)州・県・市の境を越える国内移動の条件(空路、海路、車両、鉄道)
A.アプリ「pedulilindungi」を使用する。
B.ワクチン接種
ⅰ.18才以上の者は、ワクチン接種を3回行っている必要がある。
ⅱ.18才以上の外国人がインドネシア入国後に国内を移動する場合、
ワクチン接種を2回行っている必要がある
ⅲ.6才から17才の者は、ワクチン接種を2回行なっている必要がある。
ⅳ.6才から17才の者がインドネシア入国後に国内を移動する場合、ワクチン接種は不要。
ⅴ.6才未満の者は、ワクチン接種は不要だが、付添いが必要。
ⅶ.上記ⅰからⅴについて、陰性証明書は求められない。
ⅷ.健康上の理由でワクチン接種ができない場合、その旨の国立病院の医師からの診断書が必要。
ワクチン接種及び陰性証明書は不要。
4-本通達は、8月25日から発効し、追って定められる期限まで有効とされており、
終了時期は明示されていません。