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■新型コロナウィルスに関する法務人権大臣令 Nomor11 Tahun2020に基づき、
 当面の間外国人のインドネシア入国停止についての措置が発出されました。

■全ての外国人のインドネシアへの入国/トランジットを当面の間停止する。

■本措置は下記の例外を除く全ての外国人に適用される。
1-インドネシア滞在許可(KITAS,KITAP)を保持する外国人
2-外交・公用ビザを保持する外国人
3-外交・公用滞在許可を保持する外国人
4-人道支援の為の援助、医療、食料の支援をする外国人
5-陸上、船舶、航空輸送の乗務員
6-国家戦略支援事業で働く外国人

■上記特別措置で入国が許可される外国人は以下の条件を満たさなければならない
1-日本国内の保健当局/クリニック/病院/国立病院/検疫所が発行した英文健康証明書を提出
 (自由書式/決まった書式はありません。インドネシア到着7日前までに発行されたもの)
 健康証明書には航空機旅行に適した健康状態で呼吸器の感染症
 (発熱、咳、喉の痛み、くしゃみ、呼吸困難)にかかっていない旨を英語で記載
2-入国前14日間は下記の国・都市を訪問していないこと
・イラン
・イタリア
・ヴァチカン
・スペイン
・フランス
・ドイツ
・スイス
・イギリス
・韓国:大邱広域市、慶尚北道
・中国本土(香港、マカオ、台湾を含まない)
3-インドネシア政府の検疫措置として14日間の隔離措置を求める場合は、それの指示に従う誓約書を提出

■本措置は2020年4月2日午前0時インドネシア西部時間(GMT+7)より
 新型コロナウィルスの流行の終息が関係当局より表明されるまで適用される。