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■暫定一時滞在許可(KITAS)・定住許可(KITAP)の保持者は、
 インドネシア政府による外国人の入国禁止措置の例外となっていますが、
 インドネシア国外滞在中にKITAS・KITAPの有効期限が切れてしまった場合の取り扱いについて、
 4月3日夕刻、入国管理総局から新たな方針の説明がありました。
■説明によればインドネシア国外ではKITAS・KITAP自体の延長はできません。
 しかし、インドネシア国外で再入国許可を延長することで、
 インドネシアに入国後にあらためてKITAS・KITAPの延長を行うことができます。
■手続についてはインドネシア在住の各スポンサーあるいは保証人と相談しながら進めて下さい。

1-インドネシア政府は4月2日から一部の例外を除き、
 全ての外国人のインドネシアへの入国及びインドネシアでの航空便乗り継ぎ(トランジット)を禁止しました。
2-暫定一時滞在許可(KITAS)・定住許可(KITAP)保持者はこの禁止措置の例外とされています。
 インドネシア出国後にKITASやKITAPの有効期限が切れてしまった場合の取り扱いについて、
 4月3日夕刻、入国管理総局から以下のとおり新たな方針について説明がありました。
・KITASあるいはKITAPの保持者がインドネシア国外に滞在中にその有効期限が切れた場合、
 インドネシア国外ではKITASあるいはKITAP自体の延長手続きはできません。
・しかしインドネシア国外滞在中にKITASあるいはKITAPの有効期限が切れた場合、
 再入国許可(Re-Entry-Permit)を延長することで、
 インドネシア再入国後にKITASあるいはKITAPの延長手続きを行うことができます。
・具体的な再入国許可延長の手続としては、KITAS あるいはKITAP保持者の
 インドネシア在住スポンサーあるいは保証人が法務人権省入国管理総局に本延長の申請を行います。
 その後、再入国許可延長の指示が入国管理総局から在日本のインドネシア在外公館に送付され、
 KITASあるいはKITAP保持者の再入国許可が延長されます。
 そしてKITASあるいはKITAP保持者がインドネシアに再入国した後、
 KITASあるいはKITAPの延長手続きを行うことになります。
・手続きはインドネシア在住の各スポンサーあるいは保証人と相談しながら進めて下さい。