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■7月10日、インドネシア法務人権省入国管理総局は、
 「新しい日常」の考え方に沿って入国管理事務所の業務を再開するとともに、
 新型コロナウイルス感染拡大を受けて適用してきた滞在許可に係る救済措置を
 順次終了させる旨の回章を発出しました。
■同回章によれば、インドネシア国外滞在中に一時滞在許可(ITAS/KITAS)、
 定住許可(ITAP/KITAP)、再入国許可(IMK)が失効した外国人は、
 同回章が効力を発する7月13日から60日以内であればインドネシアに再入国し、
 ITAS/ITAP/IMKの延長手続きを行うことができます。
 ただし、60日以内に再入国しなかった場合は、新規査証を改めて取得する必要があります。
■「やむを得ない場合の滞在許可」によりインドネシアに滞在している外国人については、
 同回章が効力を発する7月13日から30日以内であれば滞在許可を延長することが可能ですが、
 査証免除により滞在中の外国人は滞在許可の延長は認められず、
 30日以内の出国が義務づけられています。
■インドネシア在外公館における新規査証発給業務は、原則、依然取扱が停止されているとのことです。
 なお、投資調整庁(BKPM)が新規査証発給のためのサポートレターを発行する制度を
 導入した模様ですが、不明な点が多く、今後の状況を注視する必要があります。

1-7月10日、インドネシア法務人権省入国管理総局は、
 「新しい日常」の考え方に沿って入国管理事務所の業務を再開するとともに、
 新型コロナウイルス感染拡大を受けて適用してきた滞在許可に係る救済措置を
 順次終了させる旨の回章を発出しました。
 同回章は2020年7月13日から効力を発するとされています。

(1)インドネシア国外滞在中にITAS/ITAP/IMKが失効した外国人 
 インドネシア国外滞在中に一時滞在許可(ITAS/KITAS、以下ITAS)、
 定住許可(ITAP/KITAP、以下ITAP)、再入国許可(IMK)が失効した外国人は、
 同回章が効力を発する7月13日から60日以内にインドネシアに再入国し、
 関係省庁からの同意書(外国人労働者であれば労働省からの就労許可(notifikasi)、
 外国人投資家であれば投資調整庁(BKPM)からの許可を指すと思われる。
 インドネシア人配偶者等に同伴する場合は特段の推薦状は不要とされている。)に基づき、
 管轄の入国管理事務所において、その更新手続きを行う必要があるとされています。
 なお、60日以内に再入国し延長手続きを行わない場合、改めて新規に査証を申請する必要があります。

(2)インドネシア国内滞在中で、有効なITAS/ITAP/ITK所持者
 入国管理事務所の業務が再開されたことから、
 インドネシア国内滞在中で有効な一時滞在許可(ITAS)、定住許可(ITAP)、
 訪問滞在許可(ITK)を所持している外国人は、
 入国管理事務所に滞在許可の延長を申請することができるとされています。

(3)-「やむを得ない場合の滞在許可(ITKT)」によりインドネシア国内に滞在中の外国人 
 A.再入国許可(ITK)保持者
  ITKの有効期限が切れ、ITKTによりインドネシア国内に滞在中の外国人(日本人を含む)は、
  新型コロナウイルスが収束せず、インドネシア国外に移動する手段のなかった時期より
  前に保持していたITKの延長(滞在許可の延長)を行うことができるとされています。
  また、法令の定めに従って、一時滞在許可(ITAS)への変更を申請することができるとされています。
  ただし、同回章が効力を発する7月13日から30日以内にこの手続きを行わない、または、
  行うことができない外国人は30日以内にインドネシアから出国する義務があるとされています。
 B.一時滞在許可(ITAS)保持者
  ITASの有効期限が切れ、ITKTによりインドネシア国内に滞在中の外国人(日本人を含む)は、
  上記(3)Aと同様、ITASの延長を申請することができるとされています。
  また、この措置に基づいてITASを延長した外国人は、
  法令の定めに従って、定住許可(ITAP)への変更を申請することができるとされています。
  ただし、本回章が効力を発する7月13日から30日以内にITASの延長を行わない、または、
  行うことができない外国人は30日以内にインドネシアから出国する義務があるとされています。 
 C.定住許可(ITAP)保持者
  ITAPの有効期限が切れ、ITKTでインドネシア国内に滞在中の外国人(日本人を含む)は、
  上記(3)Aと同様、ITAPの延長を申請することができるとされています。
  ただし、同回章が効力を発する7月13日から30日以内にITAPの延長を行わない、または、
  行うことができない外国人は30日以内にインドネシアから出国する義務があるとされています。 
 D.ビザ・オン・アライバル(VOA)保持者
  VOAの有効期限が切れ、ITKTでインドネシア国内に滞在中の外国人(日本人を含む)は、
  新型コロナウイルスが収束せず、インドネシア国外に移動する手段がなかった時期以前に
  保持していたVOAの滞在許可の延長を申請することができるとされています。
  ただし、同回章が効力を発する7月13日から30日以内に延長手続きを行わない
  または行うことができない、さらには既に一度延長手続きを行った外国人は、
  30日以内にインドネシアから出国する義務があるとされています。 
 E.査証免除(BVK)で滞在している外国人
  査証免除の有効期限が切れ、ITKTでインドネシア国内に滞在中の外国人(日本人を含む)は、
  同回章が効力を発する7月13日から30日以内にインドネシアから出国する義務があるとされています。
  なお、上述のA-Eのいずれにおいても、期限内に所定の手続きを行わない場合や出国しない場合には、
  行政処分が課されるとされています。

(4)-テレックス査証と労働許可(notifikasi)を有している一時滞在許可(ITAS)、再入国許可(ITK)所持者
 現在インドネシア滞在中で、新たなテレックス査証及び労働許可を所持している
 ITAS、ITK所持者は、インドネシアを出国して在外インドネシア公館に査証を申請せず、
 インドネシア国内の最寄りの入国管理事務所においてITAS/ITKの申請ができるとされています。

2-インドネシア在外公館における新規査証発給業務は、原則、依然取扱が停止されているとのことです。
 なお、投資調整庁(BKPM)は、
 インドネシア経済に貢献する活動を行うものと認められたビジネス関係者に対し、
 新規査証発給のための推薦状(サポートレター)を発行する制度を導入した模様です。
 以下は弊社の見解では御座いますが、
 BKPMにおいても推薦状がビザ申請開始を保証するものではなく
 あくまでも支援の一環という事を謳っており、
 実際に推薦状を用いて新規申請が始める事が出来た事例が御座いませんので、
 仮に推薦状が発行された場合でも新規申請が開始出来ない場合も御座いますので注意が必要となります。