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■2月5日、内務大臣は、2月9日から22日まで、ジャワ島内全6州とバリ州の一部の県・市において、
 社会活動制限を隣組(RT)単位で行うよう、地方首長への指示を発出しました。
■ジャワ島及びバリで従来から県・市を単位として実施されてきた活動制限は継続されますが、
 オフィスへの出勤、飲食店の店内飲食、ショッピング・モールの営業時間等の
 制限の緩和が含まれています。
■新たに隣組を単位とする活動制限が定められ、感染世帯が多い隣組では、
 4人以上の集会の禁止や午後8時以降の隣組地区からの出入り禁止を含む活動制限が
 実施されるとされ、詳細は、新型コロナウイルス対策ユニットが定めるとされています。

1-2月5日、ティト内務大臣は、2月9日から22日まで、
 ジャワ島内全6州とバリ州の一部の県・市において、
 社会活動制限を隣組単位で行うよう、地方首長への指示を発出しました。

2-この内務大臣指示については、以下に留意してください。
(1)県・市を単位とする活動制限については、オフィスへの出勤制限を
  従来の25%までから50%までに緩和、飲食店の店内飲食における収容人数を
  従来の25%から50%までに緩和、ショッピング・モールの営業時間を
  従来の午後8時までから午後9時までに緩和するとされました。
(2)新たに隣組(RT)を単位とする活動制限が定められ、感染世帯が多い隣組では、
  4人以上の集会の禁止や午後8時以降の隣組地区からの出入り禁止を含む活動制限が
  実施されるとされ、詳細は、新型コロナウイルス対策ユニットが定めるとされています。
  措置の実施については、所在地によって異なる可能性がありますが、
  アパート・集合住宅にお住まいの方は、アパート・集合住宅の管理者に問合せるなどしてください。
(3)対象地域には、東ジャワ州のマディウン市及びその周辺とバリ州のギアニャール県、
  クルンクン県、タバナン県が新たに追加されました。

3-この小規模単位活動制限のポイントは以下のとおりです。
(1)対象地域
  制限の対象地域は、
  1.死亡率が全国平均を超える
  2.回復率が全国平均未満
  3.検査における陽性率が全国平均を超える
  4.病床占有率が70%を超える
  の4つの指標のいずれか一つ以上に該当する地域とし、具体的に以下の地域とする。
  ただし、該当する7州の州知事は、州内の下記以外の県・市も制限の対象地域に
  指定することができる。
  A.ジャカルタ首都特別州:全域
  B.バンテン州:タンゲラン県、タンゲラン市、南タンゲラン市
  C.西ジャワ州:ボゴール県、ブカシ県、チマヒ市、ボゴール市、デポック市、ブカシ市、
   バンドン市及びその周辺
  D.中部ジャワ州:スマラン市及びその周辺、バニュマス県及びその周辺、
   ソロ(スラカルタ)市及びその周辺
  E.東ジャワ州:スラバヤ市及びその周辺、マディウン市及びその周辺、マラン市及びその周辺
  F.ジョグジャカルタ特別州:ジョグジャカルタ市、バントゥール県、グヌン・キドゥル県、
   スレマン県、クーロン・プロゴ県
  G.バリ州:バドゥン県、ギアニャール県、クルンクン県、タバナン県、デンパサール市及びその周辺
(2)県・市単位の措置
  ア.オフィス活動は、在宅勤務50%、出勤50%とする。
  イ.教育活動は、オンラインで実施する。
  ウ.基盤分野(1.保健衛生、2.主要食料、3.エネルギー、4.情報通信、5.金融、6.物流、
   7.ホテル、8.建設、9.産業、10.基礎的サービス・公共インフラ・国家の重要施設、
   11.生活必需品)については、活動時間や収容人数を調整の上、100%の活動可。
  エ.飲食店の店内飲食の収容人数は、50%までに制限する。
   テイクアウトやデリバリーは、通常の営業時間での営業可。
  オ.ショッピング・センター/モールの営業時間は、午後9時までに制限する。
  カ.建設事業は、100%の活動可。
  キ.礼拝所は、収容人数を50%までに制限する。
  ク.公共施設での活動及び社会文化活動は、一時的に停止する。
  ケ.公共交通機関については、運行時間と乗客数を制限する。
(3)隣組(RT)単位の措置
  ア.過去7日間における感染発生世帯数を基に、隣組を、感染発生がない緑、
   感染世帯数が1~5世帯の黄色、6~10世帯のオレンジ、11世帯以上の赤と、
   4つのゾーンに分類する。
  イ.緑ゾーンとなった隣組では、観察、疑い事例の検査等を行う。
  ウ.黄色ゾーンとなった隣組では、疑い事例の発見、濃厚接触者のトレーシングを行い、
   厳重な監視の下で感染者及び濃厚接触者の自主隔離等を行う。
  エ.オレンジ・ゾーンとなった隣組では、黄色ゾーンでの対応に加え、礼拝施設、児童遊技施設、
   基盤分野を除く公共施設の閉鎖を行う。
  オ.赤ゾーンとなった隣組では、黄色及びオレンジ・ゾーンでの対応に加え、4人以上の集会の禁止、
   午後8時以降の隣組からの出入り禁止、密を生じせしめる隣組内の社会活動の禁止を行う。
   隔離は、自主隔離あるいは管理施設での隔離となる。
  カ.隣組単位の活動制限の詳細は、新型コロナウイルス対策ユニットが定める。
  キ.隣組単位の活動制限実施の調整・監視・評価のために、
   村(desa)、区(Kelurahan)に指揮所(Pos Komando:Posko)を設ける。