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■3月4日、内務大臣は、ジャワ島内全6州とバリ州の一部の県・市で8日まで実施予定の社会活動制限を
 3月22日まで延長するとともに、3月9日以降は北スマトラ州、東カリマンタン州及び南スラウェシ州を
 対象地域に追加する旨の大臣指示を発出しました。
■北スマトラ州、東カリマンタン州、南スラウェシ州内で活動制限の対象となる県・市は、
 各州知事が決定するとされています。

1-3月4日、ティト内務大臣は、ジャワ島内全6州とバリ州の一部の県・市で8日まで実施予定の
 社会活動制限を、3月22日まで延長するとともに、
 対象地域に北スマトラ州、東カリマンタン州及び南スラウェシ州を追加する旨の
 大臣指示を発出しました。

2-北スマトラ州、東カリマンタン州及び南スラウェシ州内で活動制限の対象となる県・市は、
 各州知事が決定できるとされています。

3-これまで一時的に停止されてきた公共施設での活動及び社会文化活動については、3月9日以降は、
 公共施設での活動が収容人数を50%以下として実施可能となる一方、
 密を生じさせる社会文化活動は引き続き停止とされました。その他の活動制限に変更はありません。