インドネシア e-visa取得サポートの株式会社デバンダ(土・日・祝日も対応しております)

■4月19日、内務大臣は、ジャワ・バリ等20州を対象としていた社会活動制限を、
 5月3日まで延長するとともに、20日以降は西スマトラ州、ジャンビ州、ランプン州、
 西カリマンタン州及びバンカ・ブリトゥン州を追加する旨の大臣指示を発出しました。

1-4月19日、ティト内務大臣は、
 ジャワ島内全6州やバリ州等20州の一部の県・市で同日まで実施していた社会活動制限を、
 5月3日まで延長するとともに、4月20日以降は、対象地域に西スマトラ州、ジャンビ州、ランプン州、
 西カリマンタン州及びバンカ・ブリトゥン州を追加する旨の大臣指示を発出しました。

2-追加される西スマトラ州、ジャンビ州、ランプン州、西カリマンタン州及びバンカ・ブリトゥン州で
 活動制限の対象となる県・市は、各州知事が決定できるとされています。

3-これにより、社会活動制限の対象地域は、以下の25州となりました。
 ジャカルタ首都特別州、バンテン州、西ジャワ州、中部ジャワ州、ジョグジャカルタ特別州、
 東ジャワ州、バリ州、アチェ州、北スマトラ州、西スマトラ州、リアウ州、南スマトラ州、ジャンビ州、
 バンカ・ブリトゥン州、ランプン州、北カリマンタン州、東カリマンタン州、南カリマンタン州、
 中部カリマンタン州、西カリマンタン州、北スラウェシ州、南スラウェシ州、東ヌサトゥンガラ州、
 西ヌサトゥンガラ州、パプア州

4-4月20日以降も活動制限の内容に変更はありません。

5-なお、今回の内務大臣指示では、断食月(ラマダン)・断食月明け大祭(レバラン)期の
 帰省禁止に関する違反者への罰則規定等が設けられました。