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■7月25日、内務大臣は、ジャワ・バリ以外での活動制限を
 新型コロナウイルスの感染状況に応じてレベル分けのうえ、
 一部制限を緩和しつつ8月2日まで延長する旨の内務大臣指示を発出しました。

1-7月25日、ティト内務大臣は、ジャワ・バリ以外での活動制限を
 新型コロナウイルスの感染状況に応じてレベル分けのうえ、
 一部制限を緩和しつつ8月2日まで延長する旨の内務大臣指示(2021年25号、26号)を発出しました。

2-ジャワ・バリ以外での活動制限レベル4の実施地域には、メダン市、プカンバル市、バタム市、
 タンジュン・ピナン市、バンダル・ランプン市、パレンバン市、マタラム市、
 マカッサル市などが含まれます。

3-ジャワ・バリ以外での活動制限レベル4の緩和措置の内容は次の通りです。
(1)伝統市場、路上販売、雑貨店、金券販売、理髪店、クリーニングサービス、物売り、中古品市場、
 鳥類市場、生鮮食品市場、バティック市場、小規模修理工場、車両洗浄サービス、その他小規模事業は、
 厳格な保健プロトコルのもと、地方政府の定める規則のもとで営業可能。
(2)屋台、路上販売等の飲食店は、厳格な保健プロトコルのもと、地方政府の定める規則のもとで営業可能。
 小規模な食堂、カフェは、定員の25%までに制限したうえで店内飲食可能。建物内にある飲食店は、
 ショッピングモール内か独自店舗かを問わず、テイクアウトもしくはデリバリーのみ。
(3)スポーツの試合は、政府が主催するものについては無観客で厳格な保健プロトコルのもとで実施可能。
 個人で行うスポーツは、厳格な保健プロトコルのもとで実施すること。
(4)公共交通機関、タクシー、レンタカーは、厳格な保健プロトコルのもとで
 収容人数を70%に制限したうえで営業可能。

4-ジャワ・バリ以外での活動制限レベル3、活動制限レベル2、活動制限レベル1では
 一定条件下でのショッピングモールの営業が許可されるなどの一部緩和措置が行われております。