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■9月14日、インドネシア法務人権省入国管理総局は、
 特別到着査証(VOA)に関する回章を発出しました。
 これにより、VOAの訪問目的に商用等が追加されました。

1-9月14日、インドネシア法務人権省入国管理総局は、
 インドネシアの主要空港等において発給されている特別到着査証(VOA)に関する回章を発出しました。
 これにより、VOAの訪問目的に商用等が追加されました。同回章は9月15日から発効とされています。

2-追加されたVOAの訪問目的は以下のとおりです。
 これまで通り、観光及び政府関係用務もVOAの訪問目的として有効とされています。
 (1)商談
 商談、交渉、契約締結。ただし、生産者・販売者の生産活動の継続的な監督を行わないこと。
 (2)商品購入
 ただし、生産者・販売者の生産活動の継続的な監督を行わないこと。
 (3)会議
 本社またはインドネシア事務所が開催する会議への参加。
 (4)トランジット
 入国審査場での入国審査を通過し、他国への旅行・移動を継続すること。

3-9月14日付け回章では、以下についても示されています。
 (1)VOA取得可能な空港等
 スカルノハッタ国際空港(ジャカルタ)やイ・グスティ・ングラ・ライ国際空港(バリ)等の
 主要空港を含む15空港のほか、35海港及び7箇所の陸路国境
 (2)必要書類
 ア.残存有効期間が6か月間以上ある旅券
 イ.復路の航空券または他国に向かう航空券
 (3)VOAに関する規定
 ア.VOAでの訪問滞在許可により、最長30日間の滞在が可能。
 外国人の居住地を管轄する入国管理局で最大1回、30日間の延長ができる。
 この訪問滞在許可は譲渡できない。
 イ.VOA保持者は、別の種類の査証申請による新規滞在許可の申請はできない。
 ウ.VOA保持者は、インドネシアのすべての出国審査ポイントから出国することができる。
 エ.特別到着ビザの料金は50万インドネシア・ルピア。