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■入国管理総局は、査証申請の方法を変更した旨の案内を行いました。
 これによれば、オンラインでの電子査証(e-visa)申請に先立って取得が求められていた
 査証申請用のトークンはすでに無効となり、
 保証人が直接オンラインで査証申請を行うよう案内されています。

1-外国人への査証の新規発給の再開を受けた査証申請方法については、
 今般、電子査証(e-visa)の申請方法が変更され、
 ソーシャルメディアを通じた法務人権省入国管理総局の案内によれば、
 オンラインでの査証申請に先立って取得が求められていた査証申請用のトークンは無効となり、
 保証人が直接オンラインで査証申請を行うよう案内されています。

2-変更内容は以下のとおりです。
(1)電子査証(eVisa)申請フロー
a 保証人は入管総局サイトから保証人登録を行い、ユーザー名とパスワードを取得する。
b 保証人は同サイトから申請を送信する。
c 保証人は支払コードを受領した後、支払いを行う。
d 入国管理当局の職員は、保証人がアップロードした申請書類を確認する。
e e-Visaが発給されたら、保証人及び申請者である外国人宛てに電子メールで送付される。
 発給拒否の場合、保証人及び当該外国人に電子メールでその旨通知される。
(2)e-visa発給を受けた後は、海外に在住している申請者(外国人)は、インドネシアに入国でき、
 インドネシア国内在住の申請者は、入国管理事務所に出向き手続きを行う。