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■ジャワ・バリでの緊急活動制限について、7月8日付け内務大臣指示により、
必須分野と重要分野の出勤制限が変更されました。

1-7月8日、ティト内務大臣は内務大臣指示(2021年第18号)を発出し、
現在実施中のジャワ・バリでの緊急活動制限について、9日から一部を変更すると発表しました。

2-これにより、必須分野(essensial)及び重要分野(kritikal)の出勤制限は、
 以下のとおり変更されました。
(1)必須分野
ア.顧客サービスを主とする保険・銀行・質・年金・融資機関(lembaga pembiayaan)については、
 顧客サービスを行う営業所での出勤は50%まで、事業運営業務のためのオフィス出勤は25%まで。
イ.顧客サービス業、キャピタルマーケット業、携帯電話事業・データセンター事業・インターネット事業・
 郵便事業・メディアを含む情報通信事業、隔離業務を行わないホテル業については、出勤は50%まで。
ウ.輸出指向産業のうち、過去12か月の輸出申告書(PEB)又は今後の輸出計画書を示し、
 産業活動運営移動許可(IOMKI)を保有している企業については、製造施設・工場での出勤は50%まで、
 事業運営業務のためのオフィス出勤は10%まで。

(2)重要分野
ア.保健、治安については、100%出勤可。
イ.災害対応、エネルギー、特に生活必需品にかかる物流・運輸・配送業、家畜・ペット用を含む食品・
 飲料産業、肥料・石油化学、セメント・建設資材、国家の重要施設、国家戦略プロジェクト、
 建設(公共インフラ)、基礎サービス(電力、水、廃棄物処理)については、製造施設や建設現場、
 顧客サービスを行う営業所では、100%出勤可。事業運営業務のためのオフィス出勤は25%まで。