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■7月9日、外国人の国内外の移動規制に関する回章の一部規則が緩和されました。
■国際線への乗継ぎのための国内線による移動、
 親が同伴する12才未満の子どもの入国及び国内線による移動には、
 ワクチン接種証明書の提示は不要となりました。
 また、一時滞在許可(KITAS)/定住許可(KITAP)を持たない外国人であっても、
 インドネシア国内でワクチン接種が可能となりました。
■出国の際に同一都市圏を越えて陸路で移動する場合にワクチン接種証明書が必要となるかは、
 確認中です。出国のために陸路で移動される方は、国際線の航空券等を携行してください。
■インドネシア政府は、引き続き、不要不急の国内外の移動を行わないよう呼びかけています。
 国内の深刻な新型コロナウイルス感染状況を踏まえ、
 緊急性を伴わない国内移動はできるだけ延期するなど、安全確保に努めてください。

1-一定の条件の下で、出国を目的として外国人が国際線乗継ぎのために国内線による移動を行う場合や、
 12才未満の子どもが親同伴でインドネシアに入国する場合や国内線による移動を行う場合は、
 ワクチン接種証明書の提示が不要となるなど、一部規則が緩和されました。
 また、一時滞在許可(KITAS)/定住許可(KITAP)を持たない外国人であっても、
 インドネシア国内でのワクチン接種が可能となりました。

2-この回章による通知内容は以下のとおりです。
(1)外国人が国内移動を伴わずに出国する場合、ワクチン接種証明書の提示は不要。
(2)12才未満の外国人が親と共に移動する場合、インドネシアへの入国及び国内線での移動の際に、
 ワクチン接種証明書の提示は不要。
(3)健康上の理由によりワクチンを接種できない外国人が国内外の移動を行う場合、
 ワクチン接種証明書の提示は不要。ただし、
 当該外国人がワクチン接種に不適である旨の専門医の説明書等の書類を提示しなくてはならない。
(4)インドネシアに入国する外国人は、居住地・国で有効で、かつ、
 保健当局又はワクチン製造メーカーのワクチン接種方針により必要とされる回数の
 ワクチン接種を完了したこと示す接種証明書/カードを提示しなければならない。
(5)航空機又は船舶の外国人乗員が勤務中でインドネシアからの出国を予定している場合、
 ワクチン接種証明書の提示を免除される。
(6)外国人が、ワクチンを接種しておらず、出国を目的として国際線乗継ぎのために国内線で移動する場合、
 ワクチン接種証明書の提示は不要。
 ただし、地方空港又は最寄りの検疫事務所(KKP)が国内移動を許可していること、
 最終目的地を外国として、地方空港から乗継ぎ経由地である国際空港へ向かい出国する
 「ダイレクト・トランジット」であることを示す航空券を提示することが必要。
 また、乗継ぎにあたり、空港エリアの外に出てはならない。
(7)60才以上、教育関係、その他特定の外国人は、
 パスポート及び一時滞在許可(KITAS)/定住許可(KITAP)の原本を係員に提示すれば、
 医療施設や中央政府・地方政府・国営企業・地方公営企業が提供する会場、
 その他保健省指定の会場において、
 政府主導ワクチンプログラムによるワクチン接種を受けることができる。
(8)その他の外国人は、パスポートの原本を係員に提示すれば、
 国営企業・地方公営企業が提供する会場や保健省指定の会場において、
 企業主導ゴトンロヨン・ワクチンプログラムによるワクチン接種を受けることができる。
(9)外国人に対し、保健プロトコールを遵守し、不要不急の国内外移動を行わないよう呼びかける。

3-出国の際に、同一都市圏を超えて陸路で移動する場合にワクチン接種証明書の提示が必要かは、
 確認中です。出国のために陸路で移動をされる方は、
 出国目的の移動であることがわかるもの(国際線のチケット等)を携行してください。